事業復活支援金が制定されます

 

(税理士おおむら事務所での事前確認の案内は別ページとなります。→案内ページ

 

令和3年度補正・令和4年度当初予算として、事業復活支援金が制定されます。

個人事業主・中小企業者の支援を主目的として、売上減少に応じて支援金を給付する制度です。

過去に行われた「持続化給付金」に近い制度と考えられます。

 

事業復活支援金事務局のHP

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金のリーフレット

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf

 

計算は以下のとおりとなります。

判定 :2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、1~3年前の同月の売上高と比べて30%以上減少していること  

給付額:(基準期間の売上高) - (対象月の売上高) × 5 (各区分に応じて上限あり)

 

(留意点)

①判定に使用した月が何年前なのかに応じて、上限区分や基準期間の売上高が変わります。

②計算した給付額が上限金額に届いていない場合、他の月・他の年を使用した方が給付額が多くなる可能性があります。

 

(具体例)

法人で年間売上高1億円未満と仮定して計算

 各月の売上高(単位:万円)11月12月1月2月3月11-3月の合計
2018年11月~2019年3月100120300100110730
減少割合10%17%53%10%27% 
2019年11月~2020年3月10012010014030490
減少割合10%17%-40%36%-167% 
2020年11月~2021年3月1501501008070550
減少割合40%33%-40%-13%-14% 
2021年11月~2022年3月901001409080 

 

2019年1月(減少割合53%)を利用した場合)

判定 :(300万円-140万円)÷300万円=0.533 
    → 53%減少 ≧ 50% よって適用あり(上限100万円)

給付額:730万円-140万円×5=30万円

    上限の100万円以下のため、給付金額30万円

 

(2020年11月(減少割合40%)を利用した場合)

判定 :(150万円-90万円)÷150万円=0.4
    → 40%減少 ≧30% よって適用あり(上限60万円)

給付額:550万円-90万円×5=100万円

    上限60万円超のため、給付金額60万円

 

給付金額が上限に達しない場合、他の月で再計算すると給付金額が増える可能性があります。