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令和3年度補正・令和4年度当初予算として、事業復活支援金が制定されます。
個人事業主・中小企業者の支援を主目的として、売上減少に応じて支援金を給付する制度です。
過去に行われた「持続化給付金」に近い制度と考えられます。
事業復活支援金事務局のHP
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金のリーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf
計算は以下のとおりとなります。
判定 :2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、1~3年前の同月の売上高と比べて30%以上減少していること
給付額:(基準期間の売上高) - (対象月の売上高) × 5 (各区分に応じて上限あり)
(留意点)
①判定に使用した月が何年前なのかに応じて、上限区分や基準期間の売上高が変わります。
②計算した給付額が上限金額に届いていない場合、他の月・他の年を使用した方が給付額が多くなる可能性があります。
(具体例)
法人で年間売上高1億円未満と仮定して計算
各月の売上高(単位:万円) | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 11-3月の合計 |
2018年11月~2019年3月 | 100 | 120 | 300 | 100 | 110 | 730 |
減少割合 | 10% | 17% | 53% | 10% | 27% | |
2019年11月~2020年3月 | 100 | 120 | 100 | 140 | 30 | 490 |
減少割合 | 10% | 17% | -40% | 36% | -167% | |
2020年11月~2021年3月 | 150 | 150 | 100 | 80 | 70 | 550 |
減少割合 | 40% | 33% | -40% | -13% | -14% | |
2021年11月~2022年3月 | 90 | 100 | 140 | 90 | 80 |
(2019年1月(減少割合53%)を利用した場合)
判定 :(300万円-140万円)÷300万円=0.533
→ 53%減少 ≧ 50% よって適用あり(上限100万円)
給付額:730万円-140万円×5=30万円
上限の100万円以下のため、給付金額30万円
(2020年11月(減少割合40%)を利用した場合)
判定 :(150万円-90万円)÷150万円=0.4
→ 40%減少 ≧30% よって適用あり(上限60万円)
給付額:550万円-90万円×5=100万円
上限60万円超のため、給付金額60万円
給付金額が上限に達しない場合、他の月で再計算すると給付金額が増える可能性があります。