インボイス制度について(免税事業者編)

 

インボイス制度が令和5年10月1日より開始されます。
事業者への影響は特に大きいと思われますが、消費税の制度も絡むため、非常に分かりにくくなっています。
なるべく簡潔に、制度の概要・影響をQ&A方式でお伝えいたします。

今回はまず免税事業者編をお伝えします。課税事業者編はこちらです。


そもそも「インボイス」って何ですか?

インボイスは直訳すると「請求書」になります。
インボイス制度では「納税証明つきの請求書」と考えるとわかりやすくなります。

インボイス制度って何ですか?
開始されると何が変わるんですか?

インボイス制度では請求書に「登録番号」という番号を記載することになります。
この番号がない請求書は消費税の計算で使用できないため、消費税の納税額が増えてしまいます。

私は事業者ですが、消費税を払っていないので関係ないですよね?

いいえ、そんなことはありません。
質問者さんが消費税の納税義務者でない場合でも、質問者さんの取引先(売上先)の消費税に影響します。
質問者さんが免税事業者の場合はインボイスが発行できないため、取引先の納税額が増える可能性があります。
そのため、取引先から値下げ要請をされたり、取引を打ち切られる可能性も予想されます。

では「登録番号」を取ればよいだけですか?

登録番号を取得するためには消費税の納税義務者、つまり消費税を払う事業者になる必要があります。
税金負担や、申告のための事務手続きが増えることになります。

私は免税事業者ですが、年間売上は660万円(消費税10%込み)です。
インボイスの登録をした場合、消費税は60万円も払う必要があるんでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。
消費税の計算では控除の規定もあるため、事業経費があれば納税額はずっと低くなる事が一般的です。

なんだか面倒なので、私の売上を消費税10%分値引きすればよいですか?

税金の話だけであれば、それで取引先と合意できる可能性はあります。
ただし、質問者さんの売上が10%も減少することになります。
また企業の中には、事務負担の増加を避けるために免税事業者との取引自体を極力避ける可能性もあり、税金の話だけにとどまらない可能性があります。

なんだか登録番号を取らざるを得ないような気がしますが?

そうですね。実際には大部分の事業者・企業が登録番号を取得するのではないかと思われます。
取得しないケースは、取引先(売上先)が個人だけの場合など、一部のケースに限られると思われます。
例えば学習塾、マッサージ店、小売店などは登録番号を取得しないほうが有利になる可能性もあります。

うーん、それでは具体的にはどうすればよいですか?

まずは一度ご相談ください。
事業内容、取引先、事業規模などを確認したうえで、実際の影響(増税額)をシミュレーションしましょう。
そのうえで、登録番号を取得するのか、値引きや価格交渉で切り抜けるのかなどの対応を判断するのが良いと思います。

これっていつまでにやるべきですか?

制度が始まるのは令和5年10月1日です。
番号の取得は令和5年3月31日が期限となっていますが、令和5年9月30日まで実質的に延長可能です。
ただし取引先との関係もあるため、期限にとらわれず早めのご判断がよいと思います。
もう大企業は下請け先、取引先に対して登録番号の確認、取得の意思などのヒアリングを始めているようです。