令和4年度税制改正大綱①

令和3年12月10日金曜日、令和4年税制改正大綱が発表されました。

予想されていた贈与税と相続税の一体課税は継続審議として先送りされました。

その他の改正は、すでに報道されていた住宅ローン控除の改正(1%→0.7%)と、所得拡大促進税制の拡充がメインとなります。

 

所得税関係の改正

住宅ローン控除の改正

住宅ローン制度の控除率は0.7%に改正されました。

住宅ローン控除の期間は13年で変更なしですが、11~13年目の控除限度額が1-10年目と同じになりました。

所得制限が3000万円から2000万円に引き下げられました。

年末調整時に借入金の年末残高証明書の添付が将来的に不要になります(令和5年以後居住、令和6年以降の確定申告から)

〇通常の新築住宅

居住年借入限度額控除率控除期間
令和4・5年3000万円0.7%13年
令和6・7年2000万円0.7%10年

〇認定住宅等

居住年借入限度額控除率控除期間
令和4・5年5000万円0.7%13年
令和6・7年4500万円0.7%13年

(所見)

住宅ローン控除の改正については以前より逆ザヤが指摘され、ニュースにもなっていたので、予想通りの改正になりました。

ただし所得制限が3000万円から2000万円に減額された影響は大きいと思います。

サラリーマンであれば合計所得が2000万円を超える方は多くないと予想されますが、個人事業主で毎年の所得が大きく変動する場合には、うっかり超えないように注意が必要と思われます。