相続税の申告業務
こんな事ありませんか?
家族・親族が亡くなったが、相続税の申告が必要なのか?
税務署からお尋ねの書類が届いているが、どうすれば良いか?
相続税はかからないと思って何もしていないが、本当に大丈夫だろうか?
ご家族等が亡くなった場合、残された相続人等は相続税の申告・納付をしなければいけない場合があります。
この場合、亡くなった日から10か月以内に申告と納付を完了する必要があります。
相続税の申告と納付のためには、
・財産及び債務の確定及び評価
・相続人による遺産分割協議
・相続税の納付のための準備(または換価)
などを行う必要があります。
これらの手続きを、ご家族を亡くした精神的を抱えながら、不慣れな状態で進めることになります。
そのため10か月以内という申告期限までのスケジュール管理が非常に重要になります。
税理士おおむら事務所ではタイムスケジュールを初回にご案内のうえ、必要な手続きをご案内いたします。
また税務の申告に不慣れな方にもご安心いただけるよう、丁寧なご案内・説明を心掛けております。
相続税は所得税の確定申告と違い、
・複雑な評価方法、
・多くの特例、
・相続人による遺産分割協議、
・事務・法務手続き
などが発生することから、相続人ご自身での申告は困難になることが多くあります。
まずは幣事務所にご相談ください。ご相談はすべて無料です。
相続税の申告義務があるかどうか、簡単な診断で必要な手続きをご相談いただけます。