インボイス制度について(課税事業者編)

 

インボイス制度が令和5年10月1日より開始されます。
事業者への影響は特に大きいと思われますが、消費税の制度も絡むため、非常に分かりにくくなっています。
なるべく簡潔に、制度の概要・影響をQ&A方式でお伝えいたします。

前回の免税事業者編に続き、今回は課税事業者編になります。


わたしの会社は消費税を毎期ごと支払っているけど、登録番号を取得したほうがいいの?

既に消費税の納税義務者の場合、登録番号を取得して損をすることはほとんどありません。
そのため番号を取得していただいてよいと思います。

では登録番号を請求書に書けばよいだけだね?それなら影響はほとんどないね?

御社が売上側の場合はそれでOKなのですが、仕入れ・経費等の支払い側の場合は単純ではありません。
登録番号を取得していない事業者に対して仕入れや経費等の支払いをした場合、御社の消費税の納税額が最大10%増える可能性があります。

納税額が増えるのは困るな。
登録番号を取得していない事業者との取引はどうすればいい?

例えば取引価格の値引き交渉をするとか、登録番号ありの事業者がいればそちらに切り替えるなどの選択肢があります。

個別に値引き交渉するのは大変だよ。
番号を取得していない取引先に対する支払いは一律10%値引きして支払うことにすればいいよね?

これは「優先的地位の濫用」として独占禁止法違反に問われる可能性があります。
交渉の結果としての値引きは問題ありませんが、一方的な値引きを行うことは禁止されています。

交渉しないとだめなのか。それなら取引先に10%値引きを要請すればいいよね?
そもそも取引先は消費税を納めていないんだし、10%値引きして当然だよね?

値引きはお互いの交渉の結果なので、両者の合意があれば10%の値引きも問題はありません。
ただ、取引先さん自身も原材料仕入れや経費の支払い時に消費税を支払っているため、10%の値引きは取引先の利益を過度に圧迫する可能性があります。
そのため「10%の値引きが当然」というわけではないこともご留意ください。

取引先が登録番号を取得しているとか、どうやって調べるの?
登録番号にデタラメが書いてあったらどうする?

登録番号は公表サイトにて公開されています。
こちらで確認が可能です。

取引先全てについて番号を確認するの?負担が重すぎるよ!

売上が1000万円を超える会社や事業者(つまり消費税の納税義務者)の大部分は登録番号を取得するものと思われます。
そのため一定規模以上の会社であれば番号の確認は省略しても実務上の影響は少ないと思われます。
注意をすべきは個人事業主、小規模の会社、設立間もない会社ですので、これらの者との取引は早い段階で番号の確認、取得意向の確認をしておくことが望ましいです。